2023年10月にスタートしたインボイス(適格請求書等保存方式)制度は、2026年10月に新たな変更点を迎えます。これまで「免税事業者からの仕入れでも80%は消費税を控除できる」という経過措置が適用されていましたが、2026年10月からは70%(2026年10月~2028年9月)へと縮小されます。
「税金の話は難しい」と感じて後回しにしている方も多いかもしれません。しかし、この変更は副業で物販を行う方の仕入れコストに直結するため、今のうちに整理しておくことが重要です。この記事では、インボイス制度の仕入れへの影響と、物販事業者が今すぐ確認すべき3つのポイントをわかりやすく解説します。
インボイス制度が仕入れに関わる理由

まず、インボイス制度と仕入れの関係を整理します。
消費税の計算では、売上時に受け取った消費税から、仕入れ時に支払った消費税を差し引いて納税額を計算します(これを仕入税額控除と呼びます)。この仕入税額控除を受けるためには、仕入れ先から「適格請求書(インボイス)」を発行してもらう必要があります。
ポイントは、適格請求書を発行できるのはインボイス登録事業者のみという点です。免税事業者のままでは、原則としてインボイスを発行できません。インボイスを発行するには適格請求書発行事業者として登録する必要があり、登録後は課税事業者として消費税の申告が必要になります。そのため、免税事業者から仕入れると、支払った消費税の全額を控除できなくなります。
経過措置とは何か
インボイス制度の導入直後から「免税事業者との取引が突然不利になる」という混乱を避けるため、一定期間は一部の控除を認める経過措置が設けられています。この経過措置が、2026年10月から段階的に縮小されていきます。
| 期間 | 免税事業者からの仕入れへの控除割合 |
|---|---|
| ~2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% |
つまり、2026年10月以降は「税抜10万円相当の商品を免税事業者から仕入れた場合、消費税相当額1万円のうち控除できるのは7,000円」という計算になります。
経過措置の詳細と最新の改正内容は、国税庁「インボイス制度に関する改正(令和8年度税制改正)」でご確認ください。
放置するとどうなるか——仕入れコストへの影響
次に、この変更を放置した場合の実務への影響を具体的に考えてみます。
自分が課税事業者の場合(基準期間の課税売上1,000万円超)
仕入れ先が免税事業者(インボイス未登録)であれば、支払った消費税の一部を控除できなくなります。例えば、月に50万円相当を免税事業者から仕入れている場合、2026年10月以降は消費税5万円のうち控除できる額が4万円(80%)から3万5,000円(70%)へと5,000円減少します。年間で6万円のコスト増加と同等の影響です。
自分がまだ免税事業者の場合(年間売上1,000万円以下)
自分自身は消費税を納税していないため、仕入税額控除の直接的な影響は受けません。ただし、販売先が法人・課税事業者の場合は話が変わります。相手側がインボイスを求めてくるケースがあり、自分がインボイス未登録だと取引条件に影響することがあります。
また、売上が成長して将来的に課税事業者になる見込みがあるなら、仕入れ先の整備を今のうちに行っておくことが効率的です。
フリマ・個人間取引での仕入れは特に注意
メルカリなどのフリマや、個人からの仕入れは、相手がインボイス未登録であるケースも多く、仕入税額控除を受けにくい場合があります。ただし、古物商許可を受けて中古品を棚卸資産として仕入れる場合など、一定の条件を満たす取引では、帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けられる「古物商等特例」が適用できる場合があります。
ビジネスとして仕入れ規模を拡大するフェーズでは、こうした個人間取引への依存はコスト面でリスクになり得ます。
今すぐ確認すべき3つのこと

そのうえで、副業物販・EC事業者として今すぐ対応できる具体的な確認事項を3点にまとめます。
1. 仕入れ先がインボイス登録事業者かどうかを確認する
まず確認すべきは、現在取引している仕入れ先がインボイス登録事業者かどうかです。国税庁が運営する「適格請求書発行事業者公表サイト」では、登録番号(T+13桁の数字)を入力すると、事業者名・登録日などを照会できます。
仕入れ先の登録状況は、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」から無料で確認できます。登録番号は取引先の請求書や納品書に記載されています。
BtoBの卸・問屋は、多くが課税事業者であるためインボイス登録済みのケースが多い傾向があります。一方、個人や小規模事業者が出品するフリマ・個人間取引は免税事業者が多く、確認が必要です。取引前に登録番号の確認を習慣化することをおすすめします。
2. 自分がインボイス登録すべきかを判断する
次に確認すべきは、自分自身がインボイス発行事業者として登録するかどうかの判断です。
以下の状況に当てはまる方は、登録を検討する価値があります。
- 販売先に法人・課税事業者が含まれている(BtoB販売がある)
- 年間売上が1,000万円に近づいており、近い将来課税事業者になる見込みがある
- 卸への販売(問屋・小売店への販売)を将来的に考えている
逆に、販売先が一般消費者(個人)のみでフリマ・個人向け販売が中心の場合は、登録しなくても取引上の支障が生じにくいケースもあります。ただし、インボイス制度を機に課税事業者となった小規模な個人事業者については、2割特例の終了後、令和9年分・令和10年分の申告で「3割特例」を適用できる場合があります。対象者や適用期間が限られるため、自分が該当するかを確認しておきましょう。個別の状況に応じて、税理士への相談も検討してみてください。
3. 仕入れルートをBtoBに整えておく
3つ目は、仕入れルート全体の見直しです。インボイス対応の観点から言えば、BtoBの卸・問屋サイトを軸にした仕入れルートの整備が、もっとも確実な対策です。
理由は明確です。BtoBの卸サイトに出店しているサプライヤーは、事業者として登録・審査を経た企業・業者であるため、インボイス登録済みのケースが多い傾向があります。個人間取引や小規模な非登録事業者からの仕入れと比べて、仕入税額控除のリスクが低く、将来的な控除縮小の影響も受けにくくなります。
副業から本格的な物販へとステップアップするタイミングで、仕入れルートをBtoBに切り替えることは、インボイス対策としてだけでなく、安定した仕入れ条件・品質管理・サプライヤーとの継続関係という観点でも有利です。なお、ネットショップ向けの仕入れルート選びの基本については、「個人ネットショップの仕入れ先の選び方|利益率の目安と探し方を解説」も参考にしてみてください。
また、物販全般の仕入れについては「個人で物販の仕入れを始める方法|初心者向けに仕入れ先の選び方を解説」で基本から整理しています。
まとめ
2026年10月から始まるインボイス経過措置の変更は、副業物販・EC事業者にとって「仕入れコストの実質増加」という形で影響が出てきます。今のうちに以下の3点を確認しておきましょう。
- 仕入れ先のインボイス登録状況を確認する(国税庁公表サイトで照会可能)
- 自分がインボイス登録すべきかを判断する(販売先・売上規模を基準に検討)
- 仕入れルートをBtoBの卸・問屋に整える(登録済みサプライヤーが多く、リスクが低い)
NETSEAでは、サプライヤーの登録番号が入力されている場合、インボイス制度に対応した請求書を確認できます。仕入れ時には、登録番号の表示有無やサプライヤーの対応状況を確認しながら、自分のショップに合った仕入れ先を探してみてください。



