物販の個人事業主が知るべき節税対策:基本から応用まで

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ノウハウ

個人事業主の欠かせない業務として、確定申告があります。
確定申告は、1年間の所得金額をもとに計算した税金を納めるという大切な手続きです。
自営業で個人事業主の方は、毎年原則として2月16日~3月15日の間に前年の所得税の確定申告を行います。
とはいえ、自営業の人は全員が必ず確定申告を行わなければならないというわけではありません。
ここでは、自営業の個人事業主が所得税の確定申告が必要になる条件や、「白色申告」「青色申告」という2種類の確定申告の違いとそれぞれの手順、確定申告を行う際の注意点など、自営業の人が知っておきたい確定申告の知識を詳しく解説します。
また、知っていると節税できるお得情報!も併せてご紹介します。

※記事の情報は一般的なガイダンスを目的としており、個別の法的・税務的アドバイスではありません。
※実際の手続きについては、税理士にご相談くださいませ。

確定申告とは

確定申告とは、1年間の売上から経費等を差し引いて所得を算出し、その所得金額に応じた所得税を計算して申告、納税する一連の手続きのことです。
主に自営業の人や個人事業主、フリーランスの方は、

・毎年1月1日~12月31日の所得をとりまとめて所得税の額を計算
・原則として翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告・納税を行う

源泉徴収や予定納税によって必要以上に税金を納付していた場合は、確定申告を行うことによって納め過ぎた税金が還付されます。
なお、1年間の売上が1,000万円を超えるなど所定の要件を満たした場合は、所得税のほかに消費税の確定申告も行う必要があります。

青色申告と白色申告の違いとメリット

「青色申告と白色申告って、名前は知ってるけど何が違うの?」

自営業の人が行う確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
この2つの確定申告の違いについてご説明します。

【青色申告】

青色申告をすると、最大65万円の特別控除青色申告特別控除など税制上の優遇が受けられますが、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出して青色申告事業者になる必要があり、また詳細な帳簿の記録が必要とされます。
なお、青色申告をする場合、下記の書類が必要です。

青色申告で提出する書類

・所得税の確定申告書
・青色申告決算書
・控除に関する書類(必要な場合)
・マイナンバーに関する書類

青色申告のメリット

青色申告のメリットについてご説明します。
青色申告をすると、青色申告特別控除という税制上の優遇措置が受けられます。
それ以外にも、下記のようなメリットがあります。

最大65万円までの青色申告特別控除が受けられる!
青色申告で複式簿記による記帳をするなど所定の要件を満たせば、55万円の控除が受けられます。
さらにe-Taxでの申告か優良な電子帳簿保存を行えば、控除額が10万円増え、なんと最大で65万円の控除が受けられます!優良な電子帳簿とは、2022年分から改正された電子帳簿保存法によるもので、一定の要件下で保存・管理された国税関係の帳簿を保存する方法です。
青色申告特別控除を受けるとその分課税所得が少なくなるので、大きな節税メリットにつながります。
なお、複式簿記ではなく単式簿記で記帳した場合、青色申告特別控除は10万円となります。

赤字になってしまっても、その損失を3年間繰り越すことができる!
事業で赤字を出してしまったときでも、青色申告であれば赤字を翌年以降3年にわたって繰り越すことができます。また、前年も青色申告をしていて黒字だった場合は、その年の赤字を前年の黒字と相殺して繰戻し還付を受けることも可能です。

30万円未満の資産を一度に経費計上できる!
10万円以上のものを経費計上する場合は、基本的に、耐用年数に従って経費として計上する費用を分割(減価償却)する必要があります。
しかし、青色申告では、30万円未満の固定資産を減価償却せず一度に経費にできる「少額減価償却の特例」があります。
この特例を利用すれば、30万円未満の固定資産については、年間合計300万円を限度として一括で経費にすることができます。

家族への給与を全額経費に算入できる!
あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出して一定の要件を満たせば、家族への給与を経費に計上することができます。

将来のために備えるお金も経費にできる!
貸倒とは、取引先の倒産や経営悪化などによって、売掛金や未収入金、貸付金といった債権が回収できなくなってしまうことです。
そして、引当金とは、将来の支出のために準備しておくお金を指します。
つまり、貸倒引当金とは、将来的な貸倒れのリスクに備えてあらかじめ用意しておくお金、という意味です。
青色申告をしている自営業の人は、確定申告の際に、売掛金や未収入金、貸付金などの債権のうち一定の額を、貸倒引当金として必要経費に計上できることがメリットです。

【白色申告】

青色申告事業者を選択しない自営業の人は、自動的に白色申告になります。
白色申告は青色申告に比べて帳簿の作成方法がシンプルですが、青色申告のような節税メリットがありません。
白色申告をする場合に必要な書類は下記のとおりです。

白色申告で提出する書類

・所得税の確定申告書
・収支内訳書
・控除に関する書類(必要な場合)
・マイナンバーに関する書類

白色申告のメリット

自営業の人で白色申告をするメリットには下記のようなものがあります。

簡易帳簿で良いため、確定申告の準備が簡単にできる
白色申告の帳簿つけは単式簿記というシンプルな記帳方式でよいとされているため、青色申告に比べて確定申告の準備が簡単にできます。

事前の申請が不要
白色申告は、事業を行うための開業届の提出が必要ですが、所得税の青色申告承認申請書を出さなければ、必然的に白色申告を行うことになります。

節税の裏ワザー経費編ー

確定申告は、経営にかかわる大事な業務であり、効率よく節税をしたいですよね。
ここでは個人事業主が経費にできるものをまとめています。
「知っていれば経費で計上したのに!」はもったいないので、ぜひ参考にしてみてください。

1.自宅兼事務所は家賃や光熱費を「家事按分」で経費に

家事按分とは、個人事業主が家賃や光熱費などで払ったお金のうち、事業で使った割合で経費に計上する考え方のこと。

例えば、個人事業主Aさんが毎月家賃を10万円払っているとします。
Aさんは自宅を事務所と兼ねていて、事業で使っている面積はだいたい30%くらい。
ということは、10万円×30%=3万円を毎月経費に計上してOK。

同じように、以下の費用も事業で使っている割合を家事按分で経費に計上できます。
●家事按分で事業分を経費に計上できる可能性があるもの

・家賃
・光熱費
・通信費
・自動車関連費

家事按分の考え方は面積以外にも、使っている時間コンセントの数など合理的な説明ができればOKです。
自動車なら、走った距離の割合などで自動車の減価償却費や保険料、ガソリン代、修理代、駐車場代なども経費になります。
個人事業主の方は普段からお金を支払う時には「これは経費かな?」という視点を持つと節税につながります。
領収書をもらって保管しておくことも忘れずに対応しておきましょう。

2.30万円未満の固定資産は一括で経費に

基本的には、10万円以上のものを購入すると固定資産として、耐用年数に応じて減価償却をする必要があります。
例えば、20万円のものを5年の定額法で減価償却する場合に経費にできるのは1年間で4万円。
減価償却は経費にできるまで時間がかかるのです。
そこで、個人事業主が知っておきたいのが少額減価償却資産の特例です。

少額減価償却資産の特例とは

10万円以上30万円未満の減価償却資産は、その資産を取得した事業年全額費用にできる制度

対象:青色申告の個人事業主や中小企業
事業年度ごとの上限:300万円
申告:確定申告で「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付(ただし、青色申告決算書の「減価償却の計算」で少額減価償却資産の取得価額合計額・租税特別措置法28条の2を適用する旨、少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保存している旨を記載することでも足ります。)

少額減価償却資産の特例を使うと、30万円未満の減価償却資産をその年分として全額経費にできるので、減価償却をして少しずつ経費にするよりも早く経費に計上できて節税になります。

少額減価償却資産の特例は2022年(令和4年)3月31日までとされていましたが、令和4年度税制改正で、2024年(令和6年)3月31日までと2年延長になりました。

なお、令和4年度税制改正では、即時償却や一括償却資産に該当する資産から「貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産」は、対象外になりました。
その場合は、通常の減価償却をすることになります。
これは、主要な事業として行われるものを除くので、リース業やレンタル業の事業者が保有する固定資産は、貸付けをしていても少額減価償却資産の特例で減価償却をすることができます。

なお、少額減価償却資産の特例は白色申告をしている個人事業主は利用できませんので、注意しましょう。

3.短期前払費用の特例を活用し、前倒しで経費に

原則、前払費用はいったん資産に計上して役務の提供を受けた分だけ経費にできます。
しかし、「短期前払費用の特例」は、前払費用で特定の条件を満たす場合、資産に計上をせずに支払い時に必要経費にしてもよいという特例です。
つまり、条件を満たして、この特例を利用すると収益と対応させずに経費にできるのです。
例えば、2022年7月に1年分(2022年7月から2023年6月分)の保険料を支払った場合を考えてみましょう。
2022年1月~12月の確定申告では7月~12月の6か月分の保険料のみ経費にでき、2023年1月から2023年6月分までは前払費用として資産として計上するというのが原則です。
「短期前払費用の特例」が利用できると、2022年7月に支払った保険料の全額を経費にできます。「短期前払費用の特例」が利用できる条件は次の通りです。

短期前払費用の特例を利用する条件

・支払った日から1年以内に役務の提供を受ける
・実際に費用を事業年度末までに支払っている
・継続して役務の提供を受けること
・継続して同じように経理処理をすること

参考
国税庁:No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm)

役務の提供を受ける」というのがポイントで、資産の譲渡のための費用は短期前払費用の特例の対象外です。
例えば、新聞の購読料はNGですが(新聞が手元に届く=資産の譲渡が行われる)、電子版の新聞なら対象です。
個人事業主が利用できそうな例としては次の通りです。

短期前払費用の特例が利用できる例

・サーバーの利用料
・保険料
・家賃や駐車場代
・電子版の新聞の年間購読料

支払日から「1年以内に役務の提供を受けるもの」の条件で、注意をしなくてはいけないポイントがあります。
●支払時期 サービス提供期間
3月末支払 翌月4月~翌年3月の保険料…〇(支払から1年内のサービス提供のため)
2月末支払 翌月4月~翌年3月の保険料…×(支払日から1年を超えているから)
毎年同じように契約を更新し、同じように経費処理をすることが必要です。
「今年は利益がたくさん出そうだから年払いにしよう」といったことは認められず、いったん短期前払費用の特例を利用したら、次の年度以降も同じように経費処理をする必要があることには注意してください。

4.経費にできる税金を知っておく

税金の中には経費に計上できるものがあります。
個人事業主に関係する税金で経費に計上できるものは次の通りです。

経費にできる税金

・印紙税
・個人事業税
・固定資産税
・自動車税
・登録免許税

これらの税金は「租税公課(そぜいこうか)」という勘定科目を使って経費に計上します。
自動車をプライベートと事業で兼用している時には、先にご紹介した「家事按分」の考え方で、事業で使っている分だけ経費にしましょう。

5.経営セーフティ共済の掛け金を経費に&万が一に備える

経営セーフティ共済は、取引先が倒産したときに無担保・無保証人で掛け金の最大10倍の借り入れができ、掛け金は、800万円を積み立て上限に支払った年に経費に計上できます。

掛け金は月額5,000円~20万円で、解約時には解約手当金が受け取れます。
ただし40カ月未満での解約の場合には掛け金の額を下回って返還されるので注意しましょう。
また、解約手当金は受取り時に雑収入として所得税がかかるので、利益の繰延である点にも注意が必要です。

赤字の年度に解約するとほとんど課税されないこともあり節税効果が見込めます。
万が一の事態に備えたい、という個人事業主の方は検討してみると良いでしょう。

参考
中小企業基盤整備機構:経営セーフティ共済とは(https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/)

節税の裏ワザー控除編ー

ここでは、個人事業主が利用できる「控除」についてまとめています。
節税額が大きな裏ワザもあるので、ぜひ検討してみてください。

1.所得控除を受ける

先ほど紹介したこちらの計算式を見ると、所得控除が大きいほど課税所得が減るので節税になることがわかります。

個人事業主が納める税金の金額の計算方法

  1. 収入-経費-青色申告特別控除=所得
  2. 所得-所得控除=課税所得
  3. 課税所得×所得税率-控除額=所得税額
  4. 納税額-税額控除=納付額

使える所得控除は漏れなく申告して節税につなげてくださいね。

所得控除には以下の種類があります。

●所得控除の種類 概要

基礎控除 納税者の合計所得金額2400万円以下のすべての納税者の控除額は48万円。
合計所得金額が2400万円を超えると所得に応じて控除額が減り、
2500万円超で基礎控除額0円
扶養控除 扶養親族がいる場合に条件に応じて控除
配偶者控除 所得が1000万円を超えない納税者に
年間の所得が48万円以下の配偶者がいる場合に受けられる控除
配偶者特別控除 配偶者控除が受けられない場合に条件を満たせば所得に応じて受けられる控除
勤労学生控除 納税者自身が勤労学生の場合に受けられる控除。控除額27万円
ひとり親控除 ひとり親で合計所得金額が500万円以下の場合に受けられる控除。控除額35万円
寡婦控除 寡婦で合計所得金額が500万円以下など条件を満たした場合に受けられる控除
障害者控除 納税者自身や生計を一にする配偶者、
扶養親族が障碍者に当てはまる場合に受けられる控除
寄附金控除 国や地方自治体、特定公益増進法人などへ寄付をした場合に受けられる控除。
ふるさと納税
地震保険料控除 支払った地震保険料の掛け金に応じて受けられる控除
生命保険料控除 支払った生命保険料の掛け金に応じて受けられる控除
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済掛金等を支払った金額に応じて受けられる控除
社会保険料控除 納税者自身や生計を一にする配偶者、
扶養親族の社会保険料を納税者が支払った場合に受けられる控除
医療費控除 納税者自身や生計を一にする配偶者、
扶養親族の医療費が一定の金額を超える場合に受けられる控除
雑損控除 災害や盗難などで資産に損失を受けた場合に受けられる控除

※概要は簡易的に示しています。
※ 詳しい条件は国税庁のホームページから確認してください。
参考
国税庁:No.1100 所得控除のあらまし(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm)

多くの個人事業主の方が使えそうな所得控除は「配偶者控除」「医療費控除」「生命保険控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」です。
家族の分も社会保険料を支払っている場合は、忘れずに控除しましょう。
国民年金に上乗せして月額400円を払う付加年金も社会保険料控除の対象です。

2.小規模企業共済に加入する

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模な企業の経営者が退職金を積み立てることができる制度で、国の機関である中小機構が運営しています。
小規模企業共済の掛け金は月額1,000円~70,000円で設定でき、最大で年間84万円の掛け金の全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得控除ができるので節税につながります。
退職・廃業時に掛け金に応じた共済金を受け取ることができ、一括受取りなら退職金扱い、分割受け取りなら公的年金等の雑所得の扱いになることから、受取り時にも税制上のメリットがあります。
個人事業主の方で老後に備えて貯蓄をしておきたい人は、節税しながら退職金を積み立てられるのでおすすめです。ただし、会社員と個人事業主を兼業している人は加入できませんので注意してください。

参考
中小機構:小規模企業共済(https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html)

3.青色申告をする

青色申告をすると、最大65万円の青色申告特別控除ができて節税になります。
課税所得が最大65万円減るので節税額も大きいですね。
青色申告特別控除が適用されるには条件があり、満たした要件によって特別控除額が、最大65万円、最大55万円、最大10万円となります。

青色申告特別控除の要件

最大65万円:②控除額55万円の要件%2Be-Taxによる電子申告または、優良な電子帳簿保存
最大55万円:事業所得であること、複式簿記で記帳し貸借対照表と損益計算書を添付、期日内申告であること
控除額10万円:所得税の青色申告承認申請書を提出していて、その年に青色申告が受けられること。
上記65万円控除、55万円控除の要件を満たさない場合は10万円控除。簡易簿記でOK

また、青色申告をすると青色申告特別控除のほかにもこんな節税メリットがあります。

青色申告の節税メリット

・赤字を3年繰り越せる
・家族の給与を経費にできる
・少額減価償却資産の特例を受けられる

個人事業をはじめたばかりのうちは、赤字になってしまうことも珍しくありません。

例えば、1年目は200万円の赤字、2年目は100万円の黒字、3年目は200万円の黒字だった場合を考えてみます。
1年目は赤字なので、所得税は0円
2年目は100万円-200万円=▲100万円で、2年目も所得は0円となり所得税は0円
3年目は2年目に相殺しきれなかった赤字分100万円があるので、200万円-100万円=100万円で、この100万円にだけ所得税がかかります。

また、青色申告では生計を一にする配偶者や親族を「青色事業専従者」として届け出ることで、手伝ってもらったお給料を経費にできます。
白色申告でも専従者控除があり、生計を共にする配偶者で86万円、親族で50万円の上限があります。青色申告ならこのような上限はありません。
個人事業主の方は、節税メリットの大きい青色申告にぜひチャレンジしてみてくださいね。

4.iDeCo(確定拠出年金)で年金を積み立てる

iDeCo(確定拠出年金)とは、60歳以降に受け取る年金を自分で毎月掛け金を積み立てて運用する制度。
掛け金の全額が所得税控除になり、毎年の運用益も非課税です。
個人事業主は最大月額68,000円、年間81.6万円の所得控除が受けられるので節税メリットも大きいです。
iDeCoの注意点は次の2つです。

個人事業主がiDeCoに加入するときの注意点
  • リスクのある金融商品に掛け金を投資するので元本割れのリスクがある
    (ただし、基本的に取るコスト平均法による投資となるので、リスクは少ないと考えられています)
  • 掛け金は基本的に60歳まで引き出せない
  • 個人事業主は厚生年金には加入できないので、会社員と比較すると将来受け取れる年金の額が少なくなる

iDeCoを利用することで節税しながら年金を積み立てておくことで将来に備えられるので、個人事業主で手元資金に余裕のある人はメリットの大きい節税の裏ワザです。

5.ふるさと納税をする

出典:総務省

ふるさと納税は、自己負担額2,000円を除いた寄付金額について、寄附金控除として所得控除と住民税の控除が受けられる制度です。
厳密に言えば、ふるさと納税は支払う税金の金額が少なくなるわけではありませんが、お米や肉などの「返礼品」がもらえることから、住民税を通常通り納めるよりもお得だと言えます。
確定申告を行う個人事業主は、ふるさと納税の確定申告を省略できる「ワンストップ制度」の利用ができないので、申告の際には忘れないようにしましょう。

まとめ

今まで紹介した節税の方法についてまとめました。

  1. 家賃や光熱費を「家事按分」で経費に
  2. 30万円未満の固定資産は一括で経費に
  3. 短期前払費用の特例を活用し、前倒しで経費に
  4. 経費にできる税金を知っておく
  5. 経営セーフティ共済の掛け金を経費に&万が一に備える
  6. 所得控除を受ける
  7. 小規模企業共済に加入する
  8. 青色申告をする
  9. iDeCo(確定拠出年金)で年金を積み立てる
  10. ふるさと納税をする

節税の裏ワザを利用することで、支払う税金が減って手元に残るお金を増やすことができます。
個人事業主の方はご自身の事業で忙しいと思いますが、情報を集めて節税にも取り組んでいきましょう。


もし節税に関してさらに詳しいアドバイスが必要な場合や、自身の事業に合った節税策を具体的に相談したい場合は、税理士に相談することをお勧めします。

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